⼟地地⽬変更登記とは、その⼟地の現況や利⽤⽬的に変更があった場合に登記記録(登記簿)の内容も同じように変更する登記⼿続きのことをいいます。
例えば、畑として利⽤していた⼟地に建物を新築した場合や宅地として利⽤していた⼟地の建物を取壊して駐⾞場にした場合などに⼟地地⽬変更登記が必要になります。
⼟地合筆登記とは、複数の⼟地を合併して登記記録(登記簿)上1筆の⼟地にする登記のことをいいます。
⼟地合筆登記には測量業務を伴いません。
この登記は、所有者の意思に基づいて⾏う登記ですから、所有者に申請義務はありません。 合筆するかどうかは所有者の自由であり、必ずしも土地合筆登記を申請する必要はありません。
⼟地地積更正登記とは、錯誤などにより⼟地の登記簿上の⾯積と実測した⾯積が異なる場合に、現況の⾯積と登記簿上の⾯積を合致させる登記のことをいいます。
登記簿上の⾯積が誤っている理由は様々ですが、こういった誤差(不都合)を、地積更正登記によって解消することができます。
⼟地分筆登記とは、登記記録(登記簿)上1筆の⼟地を2筆以上の⼟地に分割する登記のことをいいます。
⼀筆の⼟地の⼀部を分割して売却したい時、相続のため⼟地を分割したい時に⼟地分筆登記をする必要があります。
⼟地を分筆する場合には、前提として境界確認・境界測量を⾏い、予定分筆線に境界標を設置後、登記所(法務局)に登記申請を⾏います。
尚、⼟地分筆登記は所有者の意思に基づいてなされる登記なので、申請義務はございません。
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する⼿続きの事をいいます。
建物の所在・家屋番号・種類・構造・床⾯積を登記簿に登録する事により、建物の形状や⼤きさが明らかになります。
新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。
建物滅失登記とは、建物が取壊しや焼失などで存在しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記簿)を閉鎖する⼿続きをいいます。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者⼜は所有権の登記名義⼈は、建物が滅失したときから1ヶ⽉以内にこの登記を申請しなければなりません。
区分建物表題登記とは、区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。
マンションなど1棟に数⼾の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。
普通の⼾建の建物表題登記と同じく、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する⼿続きの事をいいます。
建物の所在・建物の名称・家屋番号・種類・構造・床⾯積を登記簿に登録する事により、建物の形状や⼤きさが明らかになります。
建物分割登記、合併登記、合体登記、区分登記なども⾏っております。
登記に関して不明な事などございましたら、お気軽にご相談ください。
土地・建物の調査・測量から登記手続きまで
お困りの際はお問い合わせください。