私たちは大規模な宅地造成計画に伴う測量から、個人のお客様の大切な財産である土地の境界確認・境界測量まで幅広くお手伝いさせていただいております。
私たちが⾏う測量は「何を⽬的にするか」でいくつかに分かれます。
⼟地を売りたいので⾯積を把握したい。相続する⼦供達のために分筆しておきたい。
建物を建てる際に開発行為の許可が必要と言われた・・・など⽬的によって測量の種類・内容は異なります。ここではそれぞれの測量の内容がどのようなものかを簡単にご説明いたします。
基準点測量とは法務局備え付けの地図など既存の測量成果と整合させる時や測量箇所に存在する建物や立木が支障となり測量したい点の全てが見通せない時など他の測量に先駆けて実施する測量です。
基本的には近くに存在する既存の基準点を利用して実施しますが、近年では人工衛星と近くの電子基準点を利用したGNSS測量によることが多くなっています。
また、この測量で設置した基準点は、この後の現況(平面)測量や境界測量の基準となるとともに境界標が紛失した場合の復元測量にも使用します。
現況(平面)測量とは、現地に存在する建物や石積み・ブロック塀などの地物を測量して現況平面図を作成するものです。
建物を建築する場合や土地の造成計画をする場合などに⾏われる測量です。
またその後の土地の境界確認・復元測量・境界測量を実施する際にも必要となる測量です。
高低測量(縦断・横断測量)とは⼟地の傾斜や、道路・隣接地との⾼低差を測量し、縦断面図・横断面図を作成するものです。
全ての土地には少なからず傾斜や段差がついていますので、その土地の地形になじむよう擁壁などの造成計画をするために実施します。
また宅地開発区域内に道路や水路を計画する際にも必要な測量です。
境界確認・復元測量は⼟地の境界を測量するために現地に存在する境界標を探したり、境界標が存在しない場合は復元するために実施します。
⼟地の面積を確定させるためには隣接地との境界⽴会いを⾏い境界を確認する必要があります。
また道路や河川など公共用地に⾯していて、その境界が未確認の場合などは、公共用地の管理者である国・県・市町村などと⽴会いを⾏い、境界(官⺠境界)を確認します。
⼟地分筆登記や地積更正登記を申請する場合は、この測量が原則必要です。
これまでの基準点測量、現況(平面)測量、境界確認・復元測量、を経て隣接地との境界を確認した後、現地に境界標を設置して最終的な面積を確定するために実施します。
今後の境界紛争を避けるためにも現地に設置した基準点や境界標は大切に保存していく必要があります。
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